どんな品物にしても買取で最も注意しなければならないのが訪問買取業者による「押し買い」です。
勝手にものを売りに来るのが「押し売り」ですが、
反対に、頼んでもないのに、自宅を訪ずれて、不要なものがあれば買い取ると提案するのが「押し買い」というわけです。
通常の訪問買取業者はこのようなことはしません。
何かを買い取って欲しいお客さまの方から連絡をもらい、スケジュールを決めた上で訪問し、買取を行うのが通常です。
これに対して押し買い業者の場合は、突然家に押しかけたり、いきなり電話をかけてきて、言葉巧みにアポイントメントを取ったりします。
このような業者は、相手の無知に付け込み、品物をできるだけ安く買取り、利益をあげています。
ここで、押し買い業者に対する注意点や、対策方法などについてご紹介ていきたいと思います。
押し買いの手口
事前連絡もなく突然家を訪れて品物を買い取る、「押し買い」。
近年のその被害の増加により、ニュースでも取り上げられたり、自治体が注意を呼びかけるなどしています。
これを受けて、2013年には「特定商取引法」が改正され、正式に違法行為と認定されています。
押し買いは、突然訪ねてくる買取業者が、家に居座ったり、買取をしないと会社に帰れないとなどと亡き脅しをして、金目の品物を出させるようにします。
そして品物を査定するのですが、安く買いたたかれる可能性が高いです。
金額に納得行かなくて、断ろうとしても、聞く耳を持たず、強引に言いくるめたり、時には恐喝をして、強引に買い取ってしまいます。
押し買い業者は突然訪問するのが一般的でしたが、社会問題として大きく取り上げられ、警戒されるようになってくると、あらかじめアポ電話をしてきて、訪問の約束を取り付ける業者も出てきました。
その時の手口はこうです。
まず電話ではスニーカーや古着、家電など、どんな家庭でもありそうで、売れなさそうな品物を買い取ると提案し、アポを取り付けます。
そして、実際に訪問すると、貴金属やブランド品など金目のものがないかとしつこく聞いて、買い取ろうとするのです。
いったん家の中に入ってしまえば、強引に居座り、早く帰って欲しいという心理に付け込み、品物を出させようという手口をとっています。
無理やり買い取られた側も、あらかじめ電話で約束をしたので、私にも責任があると泣き寝入りする人も多いです。
ただ、先ほど紹介した特定商取引法で、電話で約束したもの以外を買取するのは違法と定められているので、断ってしまってまったく問題がありません。
ちゃんとした買取業者は(そもそも頼まれてもいないのにいきなりアポ電話して来ませんが)、法律にしたがって電話で自社で買取可能な品物をしっかり伝えた上で、そのようなものをあれば査定する旨を伝えます。
もしれません。
ただ、古物商許免許は、比較的簡単にとれる免許なので、それだけで判断してしまうのも危険です。
いったん家にあげてしまうと、警察を呼ぶことが難しい状況となるかもしれませんので、頼んでいない買取業者は家にあげないのが一番です。
万が一の場合はクーリングオフを利用する
2013年の特商法改正で、訪問買取にもクーリングオフが適用されるようになりました。
クーリングオフとは、売ってしまった日から8日以内であれば、条件なしに契約が解除できる制度です。
仮に「キャンセル不可」の同意書を書かせられていたとしても、クーリングオフができる可能性は高いです。
クーリングオフは相手にその旨伝え、品物とお金を交換してもらいますが、
対応してもらえないなど、困った時は消費者生活センターや警察に相談するようにしましょう。
業者がクーリングオフへの対応をわざと遅らせたり拒んだ場合は、たとえ8日を過ぎても契約解除できる可能性が高くなります。